愛媛で社労士が労務管理・安全衛生をトータルサポート

愛媛労務管理は、実務と経験に基づき、人事労務の業務をサポートします

愛媛の様々な社労士業務プランのメニューをご用意している愛媛労務管理。
お客様のご希望に合ったサービス内容や料金を、他事務所に比較してもお安い費用でご提案させて頂きます。
まずはお気軽にご相談ください。

  • セミナー

    セミナー実績

    ・職場管理者研修

    安全衛生(ヒヤリハット・KYT・リスクアセスメント)

    エンプロイアビリティ

    コンピテンシー

    マイコンピテンシー

    リーダーシップ

    コミュニケーション

    管理者と組織の役割

    役割と機能を学ぶ

  • 資料

    社保手続代行

    社会保険とは、「健康保険」と「厚生年金保険」の2つを総称した呼び方です。

     健康保険とは、会社員などとその扶養家族が病気やけがをしたとき、出産したとき、亡くなったときに、必要な保険給付を受けられる制度です。
     厚生年金保険とは、老齢、障害、死亡した場合に、国民年金の基礎年金に上乗せして、加入者に給付される制度です。

    法人の場合には、法律上「社会保険」に加入する義務が生じます。また個人事業の場合には、一定の要件の下に加入義務が生じます。

    詳しくはお気軽にご相談ください

  • 計算

    労保手続代行

    労働保険とは、「雇用保険」と「労災保険」の2つを総称した呼び方です。

    雇用保険とは、労働者が失業した場合に、次の仕事が見つかるまでの間失業保険が給付される制度です。
    労災保険とは、労働者が業務上の災害や通勤時の事故等の場合に、保険金が給付される制度です。

    労働保険は、法人・個人を問わず労働者を一人でも雇っている事業主は必ず加入することが法律で義務付けられています。「労働者」とは、パートやアルバイトも含みます。

  • 情報

    人事労務管理の助言、提案

    労務管理とは人材の効果的な活用を意味します。社員の募集・採用に始まり、配置・異動、教育、人事考課、昇進、そして退職に至るまで及びます。また、通常の勤務の中でも、賃金や労働時間の管理など幅広いものです。 このような労務管理は、労働基準法、労働安全衛生法、男女雇用機会均等法、育児介護休業法、労災保険法等さまざまな法律の規制下にあります。

    当事務所では、労働関係の諸法令を前提に、経営者にとって最良の解決策をアドバイスします。 また、日常の労務管理の中で労務トラブルが発生しないような基盤作りを進めておくことがそれ以上に重要なことと考えています。そのために、当事務所では就業規則をはじめとする下記のような社内制度の整備を進めておくことをご指導しています。

  • 就業

    就業規則

    就業規則とは、従業員が守るべき規則を定め、会社の秩序を維持するためのものです。いわば「会社の憲法」ともいうべきものです。 法律上は、常時10人以上の労働者(パート・アルバイトを含む)を雇っている事業所は、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出る義務があります。 10人未満の事業所でも就業規則の整備をお勧めします。

    就業規則は「会社の憲法」ですから、作成にあたっては十二分に注意が必要です。当事務所では、経営者側の立場に立った「会社を守る就業規則」を作成しています。就業規則は労務管理の要であり、労務問題を未然に防ぐために、リスク管理上欠かすことのできない存在です。たとえば、就業規則で定めておかなければ、社員を懲戒解雇することもできません

    なお、労働基準法をはじめとする労働諸法令は毎年のように改正や追加条項があり、就業規則も常にそれに歩調を合わせておかなければなりません。就業規則を作成したときには法令に沿ったものであっても、いつの間にか内容が法令違反になってしまっているケースもありますのでメンテナンスも重要です。

  • 助成金

    助成金診断

    「助成金」とは、国が一定の要件を満たした事業所(個人事業含む)に支給するものです。その一番の特徴は、返済する必要がないお金であるということです。おいしい話ですが、多くの中小事業所は、「助成金」をもらったことがありません。それは、支給要件や申請制度が複雑で面倒であり、事前準備をしっかりしないと受給に結びつかないからです。
    「助成金」の財源は、主に「雇用保険料の会社負担分」の一部が使われていますので、雇用保険に加入している企業は、当然それを受給する権利があるわけです。要件を満たし、正しく申請さえすれば受給できるわけですから、これを利用しないのはもったいない話です。当事務所では、御社が受給できそうな「助成金」を提案させていただくサービスを実施しておりますので、是非この機会にご利用ください。

  • 年金

    年金相談

    今後の少子・高齢化時代において年金は、老後の生活にとって大変大きな比重を占めてきます。年金を受給できるか否かで、老後の生活設計が大きく左右されるといっても過言ではないでしょう。

    しかしながら、現在の年金制度は、将来の長寿社会に対応して何度も改正が行われ、新旧の制度が並立して、一般の人には分かりにくくなっています。そのため、制度が変更されたのに気がつかず、所定の手続を怠ったり、また、被保険者であった期間が短かったため、自分で年金は受給できないと思い込み、その後所定の手続をしないで、年金の受給権を喪失してしまうなどのケースが多くあります。さらに、年金額の基礎となる保険料の算定方法を誤り、年金を受給するとき、自分の予測した額より少ないケースもよくあります。

    当事務所では、年金の加入期間、受給資格等についてわかりやすく説明するとともに、年金の裁定請求に関する書類を依頼人の皆様に代わって作成、提出いたします。

  • セクハラ

    ハラスメント対策

    2007年4月1日施行の改正男女雇用機会均等法により、努力義務であった事業主のセクシュアルハラスメント対策が措置義務になりました。また、女性ばかりでなく男性も対象になりました。そして、是正勧告に応じない場合は企業名を公表するなど、事業主の責務に対する認識を強化しています。

    セクハラの具体例

    性的経験や下着の色を聞く、身体を触る、性的関係を強要する等のほか、異性関係の噂を流す等。
    職務的立場を利用して、性関係を拒否された相手に解雇、減給などの不利益を与える等。
    職場にヌードポスターをはる、卑猥な言葉を言う、身体を触る等。
    女性にお茶くみを強要、結婚退職を迫る等。

    これらのセクハラ被害に対する従業員からの相談・苦情に適切に対応し、相談窓口や苦情処理制度を整備することが義務付けられています。また、セクハラの被害にあった従業員の、プライバシーを保護したり、セクハラの相談をしたことで不利益に取り扱われたりするこがないようにする義務があります。

    セクハラを予防するための事前措置として、就業規則等にセクハラの規定を定め、セクハラを許さないという事業主の姿勢を従業員に明確に示し、従業員への教育を徹底することが必要です。

  • 年金

    賃金設計

    「在職老齢年金」は年金支給開始年齢以降に働きながら年金を受給できるという制度で、給料が多くなるに従い減額されていきます。
    「高年齢雇用継続給付」は、60歳以降に賃金が下がった従業員に対してその一部を国が補填してくれるという雇用保険による制度です。

    「賃金」+「在職老齢年金」+「高年齢雇用継続給付」の3つをうまく組み合わせることで、企業側の人件費を削減しながらも、従業員の手取額がそれほど減らない、という賃金設計が可能です。

    従業員側からみれば、手取額が多少下がったとしても、職を失うよりは遥かにマシであり、企業側も慣れ親しんだ従業員が安い賃金で働いてくれるのはありがたいことです。
    当事務所では、これらの最適な配分をシミュレーションして提案しております。

  • 給与計算

    給与計算

    給与計算は勤怠の集計から始まり、データの入力、精査、給与明細書の発行、銀行への振り込み依頼までが一般的な流れです。勤怠の集計から銀行の振り込み依頼まで、計算する社員の数によりますがまるまる1日から2日程度は、ベテラン社員がかかり切りになります。
    さらに、給与計算周辺の作業・知識として有給休暇の管理、住民税・源泉税の納付、所得税・社会保険・労働保険の改正チェック、社会保険料・労働保険料の納付、給与計算ソフトのアップデート等々、かなりの知識と経験と時間が必要です。

    当事務所では、このような集中的事務負担を軽減できる給与計算のアウトソーシングをお勧めしています。

  • 雇用助成金

    雇用助成金

    雇用助成金といわれるものは厚生労働省管轄の助成金であり、雇用保険料の一部を財源として、国の施策(雇用の創出、安定、確保等)を実現するために支給されるものです。つまり、ほとんどの雇用助成金は、雇用保険に加入している企業ならば、企業規模に関係なく受給できる権利があるということです。もちろん、所定の要件に合致し必要な手続きをすればということですが。 

    それに、助成金は融資ではないので返済の必要はありません。ぜひ制度を理解して積極的に助成金を活用しましょう。面倒な場合は社会保険労務士に任せましょう。